民放テレビ「1局2波」解禁へ〜電波監理審議会の答申でローカル局再編はどう変わるのか〜

2026年8月31日(月)、日本の民間テレビ放送の仕組みを大きく変える可能性のある答申が出ました。総務省が、同じ放送対象地域にある複数の民放テレビ局を一つの事業者や同一の企業グループが兼営・支配できるようにする省令改正案などを電波監理審議会へ諮問し、審議会が原案を「適当」と答申したものです。総務省は5月30日(土)から6月29日(月)まで省令改正案などについて意見募集を行い、55件の意見を受け付けました。その結果を踏まえて8月31日(月)に電波監理審議会へ諮問し、制度整備を進めることになりました。

報道では「民放1局2波」「テレビ1局2波」などと呼ばれています。この言葉だけを見ると、一つの放送局が一つの周波数を分割して二つの番組を放送するようにも聞こえますが、今回変更されるのは放送技術ではなく、放送局を誰が所有し、誰が経営できるのかという制度です。同じ県にAテレビとBテレビがある場合、これまでは原則として一つの事業者が両方を兼営したり支配したりすることは認められていませんでした。改正後は一定の条件のもとでAテレビとBテレビを同じ会社が運営したり、共通の持株会社の傘下に置いたりすることが可能になります。それぞれの放送波やチャンネルを残したまま経営主体をまとめることができるため、「1局2波」と呼ばれています。

地方テレビ局を巡っては、琉球放送と琉球朝日放送のように以前から設備や業務を大幅に共用してきた例があります。ラジオでは株式会社FM802がFM802とFM COCOLOを運営する正式な「1社2波」がすでに実現しています。また2025年には札幌テレビ放送、中京テレビ放送、読売テレビ放送、福岡放送が読売中京FSホールディングスの傘下に入り、放送対象地域を越えた経営統合も始まりました。ただし、これらは今回の「同じ放送対象地域にあるテレビ2局の兼営・支配」とはそれぞれ仕組みが異なります。今回の改正によって、これまで別々に進められてきた放送局の合理化や経営統合に、もう一つ新しい選択肢が加わることになります。

これまで同じ地域のテレビ2局を所有できなかった理由

日本の放送制度には「マスメディア集中排除原則」があります。テレビやラジオで使用する周波数には限りがあり、その電波を一部の企業や資本が独占すると、ニュースや意見を発信する主体まで少数に集中してしまうおそれがあります。そのため、できるだけ多くの事業者に放送の機会を与え、異なる経営主体がそれぞれ番組やニュースを制作することで「多元性・多様性・地域性」を確保するという考え方が取られてきました。

今回の改正は、この考え方を捨てるものではありません。総務省自身も制度改正の資料で、同一放送対象地域内の複数局の兼営・支配を認める場合であっても「多元性・多様性・地域性の確保に留意する必要」があるとしています。その一方で、地方局の経営環境が従来の制度を作った時代とは大きく変わったことから、放送局を別々の会社として維持することだけを優先するのではなく、地域放送そのものを残す方法を増やす必要があるという判断に変わってきました。

制度改正後は、地上テレビジョン放送について同じ放送対象地域で一つの者が兼営・支配できる局数が原則1局から2局になります。認定放送持株会社についても、同じ放送対象地域で傘下に置くことのできる地上テレビ局が1局から2局へ緩和されます。ただし、東京、大阪、名古屋などを中心とする広域放送局同士については扱いが異なります。広域放送局は経営規模や社会的影響力が地方の県域局より大きく、市場支配力がさらに強まるおそれがあることから、同じ放送対象地域にある広域放送局2局を兼営・支配することは引き続き認められません。県域局2局、あるいは放送対象地域が重なる県域局と広域局1局という組み合わせは制度上可能になります。

なぜ今になって1局2波が必要になったのか

背景にあるのは地方テレビ局を取り巻く市場そのものの縮小です。人口減少が進めば視聴者だけでなく地元企業や広告市場も小さくなります。そこへインターネット広告や動画配信サービスの普及が重なり、テレビ広告だけを柱として地方局を運営する従来型の事業モデルは難しくなっています。総務省によると、地方民放テレビ114社の2024年度の営業利益は合計250億円で、2015年度と比べて57%減少しました。キー局と準キー局13社も同期間に営業利益を減らしていますが、減少率は35%で、地方局の落ち込みの方が大きくなっています。

しかし収入が減ったからといって、テレビ局の設備や役割を簡単に縮小できるわけではありません。スタジオ、マスター設備、送信所、中継局、報道取材体制、営業、編成、技術、総務、経理などを維持しなければ放送は続けられません。災害が発生すれば、採算に関係なく記者やカメラマンを現場へ送り、長時間の災害報道を続けることも地域放送局の仕事です。特に人口規模の比較的小さい県に民放4局が存在する地域では、同じ市場の中で4社がそれぞれ似たような設備や組織を維持する構造になっています。

そこで考えられたのが、放送チャンネルを減らすのではなく、会社や設備をまとめる方法です。総務、人事、経理などの管理部門を統合し、社屋やスタジオ、マスター設備などを共用できれば、一定の経費削減が期待できます。その分を番組制作や報道、インターネット配信、新規事業へ回すことができれば、会社の数を守ることより地域放送そのものを守ることにつながるという考え方です。総務省の資料にも、組織や拠点の共通化によって生まれた経営資源をコンテンツ制作や地域での新しい事業へ振り向けることへの期待が示されています。

民放各社の意見は賛成一色ではない

ここは今回の制度を理解するうえで欠かせない部分です。民放業界全体が「1局2波を早く実現してほしい」と求めているわけではありません。日本民間放送連盟が地上テレビ127社を対象に行った調査では、「経営の選択肢として兼営・支配を認めることが望ましい」が39社で31%、「変更は必要ない」が30社で24%、「どちらとも言えない」が58社で46%でした。積極的な賛成は3分の1程度にとどまり、最も多い回答は「どちらとも言えない」でした。

制度についての意見募集も二段階で行われています。2026年4月には制度の方向性をまとめた「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ(第4次)」について意見を募集し、148件が寄せられました。その後、具体的な省令改正案と基幹放送普及計画の変更案について5月30日から6月29日まで意見募集が行われ、55件が提出されています。したがって、「55件のうち賛成が何件、反対が何件」と単純に捉えるより、最初の148件で示された放送局側の考え方と、その後の具体的な省令案に対する55件の意見を合わせて読む方が実態に近いでしょう。

1局2波を支持する側の考え

賛成する側で最も多いのは、「実際に統合するかどうかは別として、経営上の選択肢を用意しておくべきだ」という考え方です。日本民間放送連盟も、1局2波を「将来の選択肢のひとつとして理解できる」と評価しています。ただし、地元のテレビ局同士が合意したうえで選択することが大原則であり、意に反した再編や統合を強要してはならないとも明確にしています。つまり民放連の立場は積極的に全国の局を統合させようというものではなく、経営が厳しくなったときに利用できる制度を先に整えておくというものです。

フジ・メディア・ホールディングスとフジテレビジョンは、同一放送対象地域の複数局を兼営・支配できることについて、視聴者の多様な番組視聴機会を確保しながら経営効率化につながる選択肢を広げる施策として賛同しています。電通も、放送事業者の経営の選択肢を増やす方向として制度創設に賛同しました。

石川県にとっては、石川テレビ放送の意見が特に興味深いものです。同社は人口100万人余りの県域に民放4局が並立していることに触れ、経営環境が年々厳しくなっているとして、以前から将来の選択肢として1局2波の可能性を示してきたと説明しました。そのうえで、今回マスメディア集中排除原則を緩和して同一放送対象地域内の複数局の兼営・支配への道を開くことを「歓迎」しています。石川県には現在、北陸放送、石川テレビ放送、テレビ金沢、北陸朝日放送の民放テレビ4局がありますから、この制度が想定する地域の一つに石川県が含まれていることは確かです。ただし、石川県内で具体的な統合計画が公表されているという意味ではありません。

テレビ東京も、経営の選択肢が増えることは基本的に歓迎すべきことだとしています。ただし、その制度を利用するかどうかは各社の経営判断であり、ローカル局を含めた個々の判断が重要になるとの考えを示しています。ここにも「制度には賛成するが、統合そのものを推進しているわけではない」という現在の民放業界の空気が表れています。

反対や慎重論が出ている理由

反対する側が最も強く懸念しているのは、テレビ画面に二つのチャンネルが残っていても、ニュースや意見の発信元まで二つ残るとは限らないことです。例えばAテレビとBテレビが経営統合した後、報道部門まで一つになれば、同じ記者が取材し、同じ編集責任者がニュースを判断し、内容の近いニュースを二つのチャンネルで放送する可能性があります。チャンネル数が2であっても、情報源が実質的に1になれば、マスメディア集中排除原則が守ろうとしてきた「多元性」は弱まります。

名古屋テレビ放送は、第4次取りまとめ案への意見で、同一放送対象地域内の複数局の兼営・支配について「原則的には反対」と明確に表明しました。多元性や多様性への懸念があるためで、仮に認めるのであれば、市場規模や過去の経営状況から放送事業の継続が困難と明確に判断できる地域や事業者など、必要性や緊急性の高い場合に限る制度設計が必要だとしています。広域局について対象外とする方向については妥当との考えも示しました。

青森放送からも、多元性・多様性・地域性の確保が危うくなり、地域社会の衰退につながる可能性があるとの懸念が示されています。鹿児島テレビ放送は、経営の選択肢が増えることには理解を示しながらも、チャンネル数を維持できたとしても「多様な地域情報を発信する機会」が減少し、国民の知る権利を損なう可能性があると指摘しています。単純な賛成と反対に分かれているというより、「経営問題への対応は必要だが、経営統合によって地域報道まで縮小しては意味がない」という慎重論が少なくありません。

もう一つ現実的な問題として指摘されているのが、本当に期待するほど経費を削減できるのかという点です。熊本県民テレビは、二つのチャンネルを残す以上、放送する番組の数が大きく減るわけではないため制作費削減にも限界があり、営業収入も維持する必要があると指摘しています。総務や人事、経理などの統合は考えられても、地方局はもともとこうした部門の人数が多くないため、大幅な人件費削減につながるとは限らないという考え方です。1局2波が制度化されたからといって、経営上の問題が直ちに解決するわけではないことを示す意見といえます。

さらに、3局地域などで2局が統合した場合、統合に参加しなかった残りの1局が広告営業などで不利になるのではないかという問題もあります。2局分のCM枠や広告商品を一括して販売できる事業者と、単独局が競争することになるからです。制度を利用するかどうかが各局の自由であっても、他局が統合すれば市場全体の競争条件は変化します。「統合を強制しない」というだけでは解決できない問題です。

琉球放送と琉球朝日放送は何が違うのか

1局2波と聞いて、琉球放送と琉球朝日放送を思い浮かべる人も多いでしょう。琉球朝日放送は1995年10月1日にテレビ朝日系列局として開局しましたが、琉球放送会館内に本社を置き、設備や人員などの多くを琉球放送と共用してきました。琉球新報は開局当時の琉球朝日放送について、琉球放送が社屋・機材・人員などを負担した「限りなく1局2波体制に近い」テレビ局と紹介しています。

ただし、琉球放送と琉球朝日放送は現在も別法人です。琉球放送はTBS系列、琉球朝日放送はテレビ朝日系列であり、それぞれ別の放送免許を持っています。設備や業務を大幅に共用しながら、ニュースや編成など放送局として必要な独立性を持つ形です。今回の制度改正では、さらに一歩進めて、同じ放送対象地域にある2局を同一事業者が兼営したり、同一資本グループが支配したりすることを一般的な制度として認めます。沖縄で30年以上続けられてきた形は、今回の制度を考えるうえで重要な先行例ですが、法制度上は同じものではありません。

FM802とFM COCOLOではすでに1社2波

ラジオでは、テレビより先に規制緩和が進みました。現在の株式会社FM802はFM802とFM COCOLOの二つのFM放送を運営しており、会社概要にも事業内容として「FM放送(FM802、FM COCOLOの2波運用)」と明記されています。FM COCOLOは2012年4月に放送事業が関西インターメディアからFM802へ譲渡され、全国初の1社2波体制となりました。

興味深いのは、一社になったからといって二つの放送を同じ内容にしていないことです。FM802とFM COCOLOにはそれぞれ編成部があり、ターゲットとするリスナーやブランド、番組編成を分けて運営しています。経営や技術など共通化できる部分は共通化しながら、二つの放送ブランドを残す。この形がテレビでもそのまま使えるとは限りませんが、「経営統合」と「放送内容の一本化」は同じ意味ではないことを示す例です。

読売中京FSホールディングスとの違い

近年のテレビ業界再編で大きな動きとなったのが、2025年4月に発足した読売中京FSホールディングスです。札幌テレビ放送、中京テレビ放送、読売テレビ放送、福岡放送の4社が共同株式移転によって認定放送持株会社を設立し、現在は4社とも同社の100%子会社になっています。

この場合、4局はいずれも日本テレビ系列ですが、放送対象地域は北海道、東海、近畿、北部九州と離れています。読売中京FSホールディングスは「異なる地域のテレビ局を一つのグループにまとめる再編」です。これに対して今回の1局2波は「同じ地域にあるテレビ局を一つのグループにまとめる再編」です。この二つを組み合わせることも将来的には制度上考えられるため、テレビ局再編の自由度は以前よりかなり高くなります。

系列が違うテレビ局同士でも統合できるのか

今回の制度に「日本テレビ系列同士」「TBS系列同士」といった系列上の条件は設けられていません。そのため、同じ県にある日本テレビ系列局とテレビ朝日系列局、TBS系列局とフジテレビ系列局など、異なるネットワークのテレビ局が同じ企業グループに入ることも制度上は可能です。実際、今回の改正については「系列を超えた再編につながる可能性」があると報じられています。

ただし、制度上可能になることと、実際に系列を越えた統合が成立することは別問題です。地方局とキー局とのネットワーク協定、番組供給契約、ニュース系列、資本関係、地元株主、新聞社、広告会社など、多くの調整が必要になるからです。二つの局が一つの会社になっても、それぞれ現在の系列番組を放送し続ける方法も考えられますし、将来的に系列関係そのものが変わる可能性も否定できません。この部分は制度施行後に実際の案件が出てこなければ分からないところです。

「民放4局を全国へ」という政策も終わる

1局2波と同時に進められる基幹放送普及計画の変更も、放送史という視点では非常に大きな意味があります。これまでの基幹放送普及計画には、民間テレビについて全国各地域で「総合放送4系統」があまねく受信できることを目指す規定がありました。いわゆる民放テレビ全国4波化の政策的な根拠の一つです。

今回の変更案では、この「4系統」という目標を削除し、各地域で現在受信できる放送系統数を基本とする方向へ改めます。人口減少や放送市場の縮小が進むなか、新しいテレビ局を作って全国を4系列化することを目標とする時代ではなくなったということです。同時に、地方局には経営基盤の強化を図り、自社制作番組などをインターネットで配信することを含め、地上放送の価値を高める取り組みに努めるという考え方が新たに盛り込まれます。

かつては地方にも新しい民放局を開局させ、視聴できる系列を増やすことが放送政策でした。これからは既存のテレビ局をどのような経営形態で維持し、地域のニュースや番組を残していくのかが政策の中心になります。1局2波の導入と民放4系統目標の見直しが同時に行われるのは偶然ではなく、二つとも人口増加とテレビ広告の成長を前提としてきた従来の放送政策を、人口減少時代へ合わせ直すものと考えると理解しやすくなります。

1局2波はいつ始まるのか

2026年8月31日時点では、総務省から正式な施行日は発表されていません。ただし、制度整備はかなり最終段階まで進んでいます。5月から6月にかけて具体的な省令案の意見募集が終わり、8月31日に電波監理審議会が原案を「適当」と答申しました。総務省は同日の発表で「速やかに省令等の制度整備を行う」としています。

さらに、省令改正案の附則には「この省令は、公布の日から施行する」と明記されています。つまり公布後に数か月の準備期間を置く制度ではなく、官報に掲載されて公布されれば、その日から1局2波を可能とする新しいルールが施行されます。読売新聞は8月31日、「省令改正は9月中にも施行される方向」と報じました。このため、現時点では「2026年9月中にも施行される見通し。ただし正式な公布・施行日は未発表」とするのが適切でしょう。

今回の変更は法律そのものを新たに作るのではなく、既存の放送法に基づく総務省令や告示の改正です。国会で新しい法律案を審議して成立させる手続きを待つ必要がないため、電波監理審議会の答申後は比較的短期間で施行できます。

制度が始まってもすぐにテレビ局が合併するとは限らない

制度が施行されても、翌日から全国各地でテレビ局の合併が始まるとは考えにくいでしょう。民放連の127社アンケートでも積極的な賛成は31%にとどまり、46%は「どちらとも言えない」と回答しています。民放連自身も、すぐに1局2波を希望するテレビ局があるかどうかは分からないとしています。

実際の再編では、いきなり二つの会社を合併するより、共同持株会社の設立、社屋の共同利用、送信設備やマスター設備の共同化、番組共同制作、技術部門や管理部門の統合など、段階的に協力関係を深めていく方法も考えられます。琉球放送と琉球朝日放送のように別法人を保ちながら大幅に設備を共用する形から始め、必要になった時点で資本や経営を統合することもできるでしょう。

その意味では、制度が施行された日よりも「最初にどの局がこの制度を利用するのか」の方が放送業界に与える影響は大きいかもしれません。特に民放4局地域で最初の統合が成立すれば、同じような人口規模や広告市場を持つ他県でも検討が始まる可能性があります。

問われるのは局数ではなく地域に残る報道機能

これまで地方テレビ局を考えるときには「この県には民放が何局あるか」という局数が一つの尺度になってきました。しかし1局2波が制度化されれば、会社数とチャンネル数が一致しなくなります。二つの会社が一つになっても二つのチャンネルを維持できるからです。

そこで大切になるのは、2チャンネルあるかどうかだけではなく、二つの編集判断が残っているのか、地域の記者やカメラマンが減っていないか、災害時にそれぞれ独自の取材ができるのか、地域番組の制作本数が維持されているのかという部分でしょう。反対・慎重派が懸念しているのもここです。経営統合によって生まれた余力が地域報道や番組制作へ戻されれば、1局2波は地域放送を維持するための方法になり得ます。しかし合理化が人員削減や地域番組の縮小だけに向かえば、画面上は2チャンネルが残っていても、地域メディアとしての多元性は失われかねません。

人口が増え、テレビ広告市場も拡大していた時代、日本の放送政策は「テレビ局を増やす」方向へ進みました。2026年の制度改正は、その流れをほぼ逆向きに変えるものです。新しい局を増やして系列をそろえるのではなく、現在存在する放送局と地域報道を、経営形態を変えながらどのように残していくのかを考える段階に入りました。

1局2波を「テレビ局の合併を認める規制緩和」とだけ見ると、この制度の意味の半分しか見えてきません。地方に複数の報道機関が存在する価値と、それを支えるだけの経済規模が失われつつある現実をどのように両立させるか。その難しい問題に対して、総務省が一つの選択肢を用意したのが今回の制度改正です。2026年9月にも制度が動き始める可能性がありますが、本当の評価ができるのは、その制度を使う放送局が現れ、経営統合後に地域ニュースや番組がどのように変わったのかを確認してからになるでしょう。

参照

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